萬國法律基金会(以下「本基金会」という)は、外国籍法曹専門職(弁護士、裁判官、検察官を含む)を対象とし、萬國法律事務所での短期研修を奨励し、国際交流を促進することを目的として、萬國法律国際交流奨励金設置規程(以下「本規程」という)により、合格者に奨励金を支給します(以下「本奨励」という)。ここに本規程第5条により2025年度萬國法律国際交流奨励金申請要領(以下「本要領」という)を作成しました。
一、申請の資格及び条件
(一) 2025年度の本奨励の合格者数の上限は3名です。
(二) 申請者の積極的な資格は次の通りです。
1. 本国法により成年者になっており、かつ法律行為を有効に行うことができる者。
2. 本国の弁護士、裁判官、検察官の資格を取得している者または司法試験に合格したが、まだ司法修習をしていな
い者。
3. 台湾の法律と文化に高い関心をもっている者。
(三) 申請者の消極的な資格は次の通りです。
1. 過去に本国で弁護士、司法官、検察官として懲戒を受けたことがある者
2. 刑事裁判で有罪判決が確定したことがある者
二、待遇、義務及び遵守すべき事項
(一) 申請者は審査に合格した後(以下「合格者」という)、申請書に記載した予定研修期間内において、萬國法律事務
所での短期研修を行うことができます。その待遇は以下の通りです。
1. 毎月ニュー台湾ドル6万元を、その月の15日に支給します。その月の15日が休日にあたる場合は、その直前の営
業日に支給し、最長で3か月支給します。
2. 前号の奨励金を除き、本奨励は航空券、台湾国内の宿泊費や交通費、保険を補助しません。
(二) 本奨励金の受給期間における申請者の義務は以下の通りです。
1. 萬國法律事務所の指導パートナー弁護士のアドバイスに従い、交流、研究または業務支援活動を行うこと。
2. 萬國法律事務所の手配に従い、交流、研究または業務に関連する会議、セミナーなどに出席すること。
3. 萬國法律事務所の指導パートナー弁護士から活動不用との同意がない限り、原則として台湾の法定労働日に萬國
法律事務所で第1号の活動を行うこと。
4. 研修期間中に、英語、中国語または萬國法律事務所の指導パートナー弁護士の同意が得られた他の言語で、萬國
法律雑誌に論文を1本(字数3000字以上)投稿し、掲載されること。題目は法律に関連するものに限ります。
三、申請方法
(一) 2025年度の奨励金申請期間は2024年7月1日から同年10月31日までです
(二) 申請者は、前項の締切日までに、下記の申請書類1から4を電子メールに添付して、メールアドレス:
ftlaw@taiwanlaw.comに送付する必要があります。※なお、提出された申請書類は返却しないのでご注意くださ
い。
申請書類
四、審査手続き及び結果通知
(一) 本奨励は、本基金会が構成する審査チームによって審査され、合格者に奨励金が支給されます。
(二) 前項の審査は書面および/またはオンライン面接で行うことができ、どのように行うかは本基金会の通知によりま
す。
(三) 審査結果は、2024年12月下旬に萬國法律事務所のウェブサイトで公表され、かつ電子メールで合格者に通知され
る予定です。
五、合格の取り消し
合格者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合格を取り消すことができます。
(一) 申請書類の内容が事実と異なる場合。
(二) 予定研修期間に萬國法律事務所で短期研修を行うことができない場合。
(三) 研修期間中に台湾の法律に違反した場合、不品行である場合、本基金会若しくは萬國法律事務所の信用を傷つける
言行がある場合、または14日以上正当な理由なく連絡が取れない場合。
六、その他
(一) 申請受付期限を過ぎたら申請を受け付けませんので、期限内に申請してください。
(二) 審査結果が公表される前に、問い合わせにはお答えできないことをご理解いただけますようお願い申し上げます。