2006-08-14

住宅法草案が出される 弱者手当は「評価点数制」を採用する

  政府の政策はこれまで、人民の住宅購入を助けるのを方向性として、それぞれ国民、労働者、軍人家族、公務員、教員等ローン手当を行ってきたが、国内の自己所有住宅率が既に86%にも達しており、住宅政策全体を新たに検討する必要がある、このため、内政部営建署は住宅法草案を作成中であり、将来は労働者用住宅、初回購入等の各優遇は全部適用されなくなり、統一して「住宅法」が規範することになる。

  主務官庁によると、住宅法新制度には三大特色があり、「評価点数」メカニズムの確立、「最低居住水準」規準の制定及び「反住宅差別」等概念の導入である。まず、住宅法は貧富、社会的弱さの程度により「評価点数」付けを行い、一定の規準に符合する者、例えば片親、低收入、原住民及び身心障害者等は住宅ローン、賃料、修繕等手当の優遇を享有することができる。この外、新制度はまた日本の制度を参考にし、居住空間、設備等条件につき「最低居住水準」制度を確立する、すなわちスペースの大小及び家庭の共同空間に最低規準を制定し、手当申請者が選択する住宅がその規定に符合して、始めて手当を申請することができる。

  最後に、住宅法にはまた「反住宅差別」という章を設け、「法定伝染病に罹患し、且つ法により隔離しなければならない者」を除き、身分または障害(例えば精神障害)等を理由として、賃貸を拒絶する、または購入者の入居を拒絶することはできず、拒絶すれば罰を受ける可能性がある。

今のところ新制度はまだ施行されていないが、「住宅法」関係手当政策は中央政府が予算を編成し、地方も協力して行うが、一部の地方公共団体は財政が悪影響を受けることを心配して、協力に積極的ではない、営建署は積極的にコミュニケーションし、賛同を得ようとしており、年末には内政部に審議してもらう予定である。

前の記事 一覧に戻る 次の記事