京都議定書と環境情報開示制度
京都議定書は西暦2005年2月に正式に発行した。多数の京都議定書の締結国は全て京都議定書の要求に応じて、国内の関係法規を変更し、京都議定書が設定した目標を実現する。我が国は京都議定書の締結国ではないが、なお企業が京都議定書の要求に合わないことにより、製品が京都議定書の締結国に入ったときにボイコットされる苦境に遭遇することを避けなければならない。
経済部と金管会は京都議定書の内容に応じ、共同して企業環境情報開示制度を計画し、企業に二酸化炭素の排出量と減量目標を開示するよう要求した。上場会社なら、二酸化炭素の排出量を開示する義務を負っていて、環境情報を重大な情報と列し、対外的に公表して開示しなければならない。上場会社に対して、店頭登録会社、上場店頭登録準備会社又は年度売上高が1億元以上に達している会社は即刻開示義務を有しないが、歩一歩開示程度を高める方式により、2年内に完全な環境情報を開示する目標を達成するよう求める。上述の会社以外の中小企業は、開示環境情報の開示を強制せず、励ます方式により中小企業に環境情報を開示することを促進させる。
経済部は近いうちに補導推進委員会を成立させ、環境情報開示制度を推進する。経済部はこの制度の下で企業をして受動的に環境保護支出を提出することから、能動的に環境情報を開示することに転じて、企業環境会計制度を作るのに資することを希望している。証期局はこの制度の下で上場会社及び店頭登録会社にこの2年の環境汚染に関する費用、損失及び処分総額などの環境保護支出を開示しなければならないよう要求した。
経済部の全体計画の下で、企業環境情報の開示を通して、歩一歩二酸化酸素の排出減量の措置を推進し、我が国の企業が国際貿易のボイコットを受けるリスクと危機を軽減することができる。