2006-09-18

企業合併買収法大改正へ

  経済部は、2006年9月7日に「企業合併買収法」改正草案公聴会を開き、改正後の企業合併買収法中に兄弟会社(即ち子会社間の合併)、親会社と孫会社間の合併及び非対称式の営業譲渡、簡易分割などを新たに定め、簡易な方式の合併手続きを行なうこともでき、以って合併買収の効率を増進するとした。

  台湾の現行の企業合併買収法第19条の規定によると、会社が発行済み株式総数の90%以上を保有する子会社を合併するとき、株主総会の決議を経なくてよく、直接取締役会が決議を行なって、直ちに合併を行なうことができ、これを簡易合併と呼ぶ。経済部の企業合併買収法の改正は、簡易合併の範囲を拡大することをその改正方向としている。

  台湾の企業合併買収法の2002年公布施行以来、国内各種合併買収案件数及び金額はどちらも徐々に増加し、合併買収案の累計は既に616件に達し、合計総金額は2,683.8億元である。経済部は産業界が更に一歩進んで合併買収法規を緩和するよう要求する呼び声に応じる為に、企業合併買収法改正草案を起草した。

  今回の企業合併買収改正案中では、合併買収「対価」の種類も増加し、会社分割及び株式転換で対価を支払う方式を認め、株式、現金、有価証券又はその他の財産を以って支払うことができ、もう新株の発行を以って対価とするのに限定しない。また改正案中では、合併、買収、株式転換及び分割の定義を明確にし、対価は組み合わせ方式を以って行なうことができることを認めた。例えば、株式と現金を組合わせるなどのように、もう単一の種類の対価に限らなくした。

  このほか、現行企業合併買収法第16条の規定により「合併買収後の存続会社、新設会社又は譲受会社は合併買収基準日の30日前に書面に労働条件を明記して新旧の雇用主が留用を決定した労働者に通知しなければならない」、これにつき、行政院労工委員会は公聴会で「存続会社は消滅会社と労働者間の労働契約を包括承継すべきである」とアドバイスした。それゆえ労工委員会は労働基準法の改正を通じて、労働者の権益を保障する。該公聴会は現行の企業合併買収法が規範する譲渡企業である雇用主が労働者定年退職金ファンドに拠出する規定を削除することを決議した。
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