2006-09-25

会社の研究開発した産品又は技術を他人の製造、使用に供するとき、合理的なロイヤルティ又は報酬を取得して、初めて税金と相殺することが許可

  財政部台湾省北区国税局が民国95年9月12日に説明を提出して以下のように表示しました。会社が研究と発展に投資する支出は、財政部が民国93年10月26日台財税字第09304539440号で修正発布した「会社研究與発展及人才培訓支出適用投資抵減弁法審査要点(会社の研究発展及び人材育成訓練の支出に適用する投資相殺弁法審査要点)」中の第7点「会社が本弁法の規定により研究と発展に投資する支出は、以下に列した情況のいずれかに符合しなければならない:(一)会社の研究開発した産品、技術は専ら会社の使用に供しなければならない。(二)会社が研究開発した産品、又は技術を他人の製造、使用に供するとき、合理的なロイヤルティ、又はその他合理的な報酬を取得しなければならない」という規定に符合し、初めて研究と発展投資に適用する相殺税額を申告することができます。

  財政部台湾省北区国税局は、促進産業升級条例(産業アップグレイド促進条例)の奨励目的は、我国の産業のアップグレイド及び健全な経済発展の促進にあると説明しました。例えば、台湾で設立した本社が、産品を生産販売するため、その研究開発した産品、又は技術を無償でその大陸における子会社に提供したならば、関係研究開発産品、又は技術の販売収益が全てその海外の子会社の帳簿に反映するにすぎず、研究開発に従事する事実があり、研究開発成果を得た台湾本社の帳簿上には、そのもともと取得すべき合理的なロイヤルティ又は報酬を反映せず、このときに該本社の関係する研究と発展の支出を相殺税金に供することが可能な税額として列することを再度許可するならば、促進産業升級条例の奨励目的に違反します。このため、前述審査要点は、会社が研究と発展投資に適用する相殺税額を申告するとき、その研究開発の産品又は技術は会社自体の使用に専ら供しなければならず、他人の製造、使用に供するとき、合理的なロイヤルティ又はその他合理的な報酬を取得しなければならないと明らかに定めました。

  最後に、財政部台湾省北区国税局は、研究開発費用等の支出が生じたとき、会社が前述規定を詳細に理解しなければならず、会社の研究開発成果を無償で他の会社の使用に供し、合理的なロイヤルティ又はその他合理的な報酬を受取らないならば、その申告した研究開発投資に適用する相殺税額は認められず、国税局が税金を補うよう調整するとアピールしました。
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