過去4年間の電動自転車の普及に伴い、関係する交通事故が急増していて、事故件数が6000件を超え、負傷者数が1万人に近く、死亡した人もいる。この状況を踏まえて、国民の生命と安全を考え、2019年5月31日立法院(国会)が交通安全管理処罰条例の一部の条文の改正案を可決した。電動自転車の運転規範に関する改正点は以下のとおり。
- 電動自転車の定義を広げる。(69条)
- 不正改造を禁止する規定を新しく設けた。(72条2項)
- 時速25kmが法定の最高速度として定められた(72条の1)
- ヘルメットを装着する義務が課されている(73条3項)
- 子供を電動自転車に乗せる場合に、過料を科する事由が定められた(76条3項、4項)