2022-09-12
信託業者による投資一任業務の管制が緩和へ
金融監督管理委員会は2022年8月25日に「証券投資信託事業者、証券投資顧問事業者による投資一任に関する業務経営管理弁法(中国語:「證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法」、以下「弁法」という)」第2条の草案を公布した。
信託業者の経営業務は、信託業者に運用対象を決定する全ての権限があり、信託財産を有価証券または先物として運用する場合、現行弁法によると、単独的又は集合的な管理・運用の信託財産がNTD1,000万以上であるとき、信託業者は証券投資顧問事業者の設置基準に基づき、金融監督管理委員会に「投資一任業務」の兼営を申請する必要がある。弁法草案内容によると、前記信託財産の「NTD1,000万」を「NTD1,500万」に調整する予定である。
弁法草案の内容を言い換えれば、信託財産の基準を上げると、もともと当該弁法により投資一任業務の兼営の申請が必要であった信託業者は申請が必要なくなり、投資一任業務を経営することができる。
また、信託業者の業務範囲の拡大、顧客財産運用の柔軟性の向上、コンプライアンスコストの削減といった効果が期待される。草案は年内に適用されるとの見込みである。