国民の居住の基本的権利を確保し、住宅価格の高騰を抑止するという目標を達成するため、土地法の特別法である「平均地権条例」の改正が2023年1月10日に立法院にて可決された。
今回の改正の要点は以下のとおりである。
- 特殊な事情、又は譲渡先が配偶者、直系或いは二親等傍系血族である場合を除き、青田売り又は新築住宅の買主は、第三者に譲渡または転売してはならない。建設会社も前記のような契約譲渡または転売に同意してはならず、協力もしてはならない。
- 市場秩序に不当に影響することで利益を取得するため、価格に影響を与える不実の情報を流布すること、虚偽取引を通じて売行きが良いかのように見せること、または違法販売は行ってはならない。
- 違法不動産取引又は不実価格登録を摘発した者に対しては、摘発内容が事実であると証明された場合、当局がそれにより処された過料の一定比率の金額を賞金として与える。
- 私法人の住宅用建物の購入に事前許可制の適用が始まり、かつ5年間は移転、譲渡または予告登記をしてはならない。
- 青田売り契約が解除された場合、建設会社は解除日から30日以内に登録申告を行わなければならない。
平均地権条例改正には、投機的な取引により不動産価格が高騰している現状を打破し、不動産価格が合理的価格から乖離しないようにするという効果が期待されている。