立法院財政委員会は4月6日、証券取引法(以下「証取法」という)第43条の1第1項、第178条1項の改正案の審査を完了し、審査結果を立法院の二読審議に送る予定です。改正案の審査結果は下記の通りです。
1. 現行の証券取引法43条の1第1項によると、単独又は他人と共同で公開発行会社の発行済株式総数の10%を超える株式を取得した者は、株式取得後10日以内に、所管官庁の定めた書式に記入した上、所管官庁に届出をし、公表する必要があります(以下「大量取得株式の届出」という)。今回の改正案は、持ち株比率をより透明化し、経営権に影響力を持とうとする市場参加者がより早く露見するように、大量取得株式の届出の基準を現行の公開発行会社の発行済株式総数の10%から5%に引き下げます。証券取引法43条の1第1項の改正は、改正が立法院の三読で可決された場合、大量取得株式の届出および公表、関連する支援法案の制定・改正および実務運用の調整には準備・対応に時間を要することに鑑み、公表から1年後に施行される見込みです。
2. 証券会社、証取法第18条第1項に規定する事業者、証券業協会、証券取引所又は店頭証券取引所の法令遵守を強化するため、証取法に違反した場合の過料の上限を台湾ドル(以下同じ)480万元から600万元に、下限を24万から30万台湾ドルに引き上げます。