土地法の特別法である「平均地権条例」の改正案が2023年1月10日に立法院(国会)により可決されてから、行政院内政部が今回の改正に関して、国民の居住の基本的権利を確保し、住宅価格の高騰を抑止するという目標のために、具体的な措置及び規定を制定し、4月25日に5部の命令草案を公告した。
今回の命令草案の要点は以下の通りである。
- 私法人の住宅用建物の購入に事前許可制を適用するのに応じて、事前許可が免除される特定の条件が明確に制定された。例えば、国営企業又は政府の寄付を受ける公益財団法人からの住宅用建物の購入、不動産業者からの瑕疵物件の買取り、差し押さえた物の競売にての住宅用建物の購入、文化資産、優先順位の買付権、都市再生のため改築された住宅の場合、私法人は事前の許可を取得しなくても住宅用建物を購入することができる。
- 青田売り又は新築住宅の買主の譲渡制限について、譲渡許可を申請しなくても譲渡できる場合(例えば、譲渡先が配偶者、直系或いは二親等傍系血族である場合)以外で、重大な事件・事故のため青田売り又は新築住宅を譲渡する際には、主務官庁に事前の譲渡許可を申請しなければならない(例えば、解雇されて失業状態が6ヶ月以上の場合)
- 違法不動産取引又は不実価格登録を摘発した者に与える賞金については、具体的な摘発内容(違法事項、時間、場所、証拠を含む)を説明する、又は関連資料を提出する必要がある。また、賞金の計算基準は、主務官庁が実際に徴収した過料の30%の金額とし、NT$ 1,000万元を上限とする。