2023-09-04
違憲の疑いの指摘 「金融ホールディング会社法」及び「銀行法」草案の罰則調整
金融ホールディング及び銀行の大株主持株に対する管理、その責任者に対する監督を強化するため、金融監督管理委員会(以下「金管会」という)が2023年4月下旬に「金融ホールディング会社法」及び「銀行法」草案を公開し、各界の意見を募集している。
大株主持株に対する管理に関し、草案によると、議決権のある株式につき法により申告しない、または不実、隠蔽がある大株主に対しては、過料に処するほかに、罰則として、 (1)5%を超過する持株については一定期間議決権を制限し、または売却させること、(2)取締役に直接または間接に当選させてはならないこと、(3)大株主を代表し、取締役を担当する者を役職解除命令、一時職務停止命令処分とすることを金管会が新たに設ける予定であった。
しかし、上記罰則につき、株式強制売却といった処分は厳しすぎて、相当性が欠けており、比例原則に抵触するおそれがあり、執行可能性が低いのではないかと指摘されている。これに対し、金管会の主任委員黄天牧氏は、早めに立法手続を進められるように、過料以外の疑問を招いた罰則につき、今回は草案から外すことにしたと述べた。