2022-08-29
国際的租税回避行為への対応等税務法制の動向について
国際的租税回避行為への対応につき、次の通りの法改正または検討の動向が明らかになった。国際的租税回避行為については、2023年度1月1日に所得税法第43条の3等で定める外国子会社合算税制(Controlled Foreign Company)の施行がある。即ち、台湾における営利事業者もしくはその関係者が直接的または間接的に租税負担割合の低い国もしくは地域における関係企業の株式または資本金を50%以上有する、または当該企業に対して重大な影響力を持つ場合、特段の事情を除き、持株比率と持株期間に基づき当該企業で得られた投資利益を算定し、当該年度の所得として計上するというものである。二つ目は、政府側として所得基本稅額条例で定める法人税の最低税率を現行の12%から15%に引き上げる案が浮上していることが明らかになったが、まだ検討中とのことである。
また、家賃による経済的負担の軽減のため、次の通りの法改正または検討の動向が明らかになった。賃貸人側への施策として、現行住宅法により、自分が所有する住宅を公的家賃補助金申請資格を満たす者に賃貸する者(いわゆる公益賃貸人)に対し、不動産税と土地価値税の税率の軽減優遇が受けられるほか、政府側として、家賃支出額を給与所得者の列挙控除額から特定控除額へ変更する案も検討しているとのことである。