「先住民族身分法」の改正案が、2023年12月18日に立法院で可決された。今回の法改正は、憲法裁判所2022年度憲判字第4号判決に応え、先住民族のアイデンティティと平等に関する権利を保護するという憲法の意図を実現するとともに、実務上の問題も解決するものである。
今回の法改正後、「先住民族と先住民族の結婚」または「先住民族と非先住民族の結婚」で生まれた子供は、以下のいずれかを満たしていれば、先住民族の地位を獲得できる。
- 父親または母親が属している先住民部族の伝統的な名前を使用する。
- 漢族の名前を使用し、先住民族文字を使用し、父親または母親が属している先住民族の伝統的な名前を並置する。
- 先住民族である父親または母親の姓を使用する。
また、今回の法改正により、過去の2つの問題も解決された。まず、現行の規定によれば、成人の先住民族の者は、先住民族の地位を自主的に放棄した後、先住民族の地位を回復することはできないと定められているが、今回の改正ではそれが緩和・許可される。第二に、先住民族と血縁関係がありながら、先住民族の地位を取得する前に非先住民族の養子となった者の場合、現行の規定によれば、先住民族の地位を取得するためには養子縁組関係を終了する必要があるとされているが、今回の改正後は、実父または実母が属する先住民部族の伝統的な名前を並置するだけで、養子縁組関係を終了することなく先住民族の地位を取得できるようになった。