訴訟仲裁業務

萬國法律事務所は訴訟事件に強いと法界において、これまでずっと好評を博しております。裁判官と弁護士同業を 問わず、当事務所の訴訟事件の取扱いに対する厳格な態度及び優れた品質を誉めない人はほとんどおりません。も う一つの紛争解決方法の仲裁においても、当事務所は十数年来の豊かな仲裁経験を以って、サービスの品質の高さ を示すことができており、当事者に深く信頼されております。

法律事務がだんだん専門分業という方向に発展してきた今日に応じ、当事務所は特別に訴訟、仲裁部門を成立させ ました。創業弁護士の外、訴訟、仲裁経験に富む数人のパートナー弁護士の指導の下で、十数名の訴訟、仲裁に詳 しい弁護士が協力して、更に専門的、全方位的訴訟仲裁法律サービスを提供することができるようになりました。

訴訟

民事訴訟事件

当事務所は数年来、数え切れないほどの法律関係が複雑で難解な民事訴訟事件をうまく処理してきまして、目立た しい業績を上げております。近年来、民事訴訟法においては、争点整理、集中審理、第二審で原則として当事者の 新しい攻撃防御方法の提出禁止、第三審の上訴許可制度採用への改正、及び第三審において弁護士を訴訟代理人と して委任しなければならない等の新制度を含み、何回も大きな改正がありました。民事訴訟手続をもっと専門的な 方向に導きました。よって、当事者に協力してもっと適切に民事訴訟事件を処理できるよう、当事務所のような民 事訴訟に詳しい法律集団は欠かすことができません。

刑事訴訟案件

人権の保障、社会正義の維持は弁護士としての責任で、しかも当事務所が求める目標です。刑事弁護及び被害者の 刑事告訴の提起の代理、又はその自訴の代理は、当事務所の重要業務です。民国91年から92年に、刑事訴訟法は 大幅に改正され、当事務所弁護士は弁護人の役割として、当事者の権益を保護し、正義を伸張する専門的で敏感な 諮問能力を有しています。また、渉外刑事事件の処理も当事務所の得意な業務項目です。

行政救濟事件

人民は中央又は地方機関の行政処分に対し、違法又は不当であり、その権利又は利益に損害を与えたと考えた場 合、法によって行政救済を申立てることができます。民国87年10月28日に公布施行された行政訴訟法は行政訴訟 手続を完備なものとしました。当事務所は各種行政救済手続に対する経験が豊かで、多角度から新しい行政救済手 続を充分に利用して当事者の権益を保護することができます。

仲裁

仲裁事件

本当事務所弁護士は十数年前、仲裁制度がだんだんと普遍的になって以来、仲裁事務、各種仲裁事件、例えば、工 事、貿易、海事、国際商会仲裁及び国内外の仲裁判断の執行等に積極的に参与してきました。故に、当事務所は仲 裁事件を処理する上での専門的経験及び知識の質量は国内においてトップといわれ、当事者からの信頼をいただい ております。