2014-05-28

当所は法律に関する公益奉仕を拡大して、台湾法制の整備及び発展を促進するため、公益法律センター を設けます

当所は法律に関する公益奉仕を拡大し、台湾法制の整備及び発展を促進するため、公益法律センターを設け、法案推進、憲法解釈、公聴会、一般法律原則の重要性または法制面に関わる争訟等の法律に関する公益奉仕に積極的に参与します。センターは目下(1)公法及び刑事法組、(2)民事法及び社会法組、(3)財経法組の三組に分かれ、いずれも当所弁護士がその専門により志願し、積極的に参与します。
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