2018-12-10

再生医療に関する法規制の施行、動物伝染病予防治療条例における罰則の改正

衛生福利部が改正した「自己由来細胞治療特別管理規定」(中国語全称:特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法)は、2018年9月6日に公布により発効した。その規定において、六項の細胞治療技術が開放された。例えば、標準治療が無効になった癌患者及び癌末期患者に対する自己由来免疫細胞による治療、膝関節軟骨の欠損に対する自家培養軟骨細胞の移植治療、大やけど及び傷口の癒合が困難な場合に対して自体脂肪幹細胞の移植治療などが、当該規定に盛り込まれた。

衛生福利部は最近、再生医療製剤管理条例の法案成立を積極的に推進している。将来、再生医療製剤が市場へ出回るスケジュールを短縮し、製剤の安全管理を強化することが期待される。

中国で蔓延しているアフリカ豚コレラは厳しい状況になっているところ、旅客が中国産の豚製品を台湾に持って来ることはまたあった。政府が防疫の決心を示し、立法院(国会)により2018年11月30日に「動物傳染病防治條例」の改正案が可決され、最速12月に公布により発効する。現行規定によると、旅客或は車、船および飛行機で働く人員が、検疫を申せず、動物製品を持って来る場合、3千元以上1万5千元以下の過料に処することができる。改正により、過料は1万元以上100万元以下に重くなった。
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