2023-01-23
「ディープフェイク」技術によるデジタル性犯罪などを取り締まるための刑法改正案が、立法院院会(本会議)で一月七日可決・成立した。
「ディープフェイク」技術によるデジタル性犯罪などを取り締まるための刑法改正案が、立法院院会(本会議)で一月七日可決・成立した。すなわち、非合意または偽の性的動画作成などの行為が犯罪として罰せられるようになる。
この刑法改正案は、AI技術を応用して被害者の画像を操作し、性的動画の中の顔の一部などを入れ替える(ディープフェイク)という新たな形態の性犯罪に着目した。このような偽造の動画を製造若しくは頒布する行為は、他人に損害を負わせたとされた場合、五年以下の懲役または禁錮や五十万元以下の罰金が科されるほか、営利目的を有した場合は七年以下の懲役のほか、七十万元以下の罰金を併科できる。
そして、相手の同意を得ず性的な画像もしくは動画を撮影する行為は、最長三年、拡散した場合は六ヶ月以上五年以下の懲役となる。暴力や脅迫もしくはその他本人の意向に反する方法で性的な画像もしくは動画を撮影した場合は最長五年、拡散した場合は一年以上七年以下の懲役となる。さらに、いずれも営利目的を有していれば、拡散はさらに刑罰が重くなる。
また、単純に他人の同意を得ず、性的な動画や画像を複製、頒布、放送、交付、公然陳列もしくはその他の方法で、他人がその映像を見られるようにする行為も、五年以下の懲役の他、五十万元以下の罰金を併科できる。
なお、前述の改正案に応じ、立法院は「犯罪被害者人権益保障法」の改正案を可決した。非合意もしくは偽造による性的な映像またはリベンジポルノ等の犯罪の被害者は、審判機関において容疑者に対して最長二年間の禁止命令を申し立てることができる。