2025-01-13

健康保険停止・再開保険制度の廃止

「全民健康保険法施行細則」の元々の規定では、6ヶ月以上出国予定の者は保険を停止することができ、帰国後に再開することができました。また、行方不明者については家族が保険の停止手続きを行い、6ヶ月以上行方不明の場合、停止した月から遡って保険を終了することができました。
しかし、憲法裁判所は2022年12月23日の判決で、上記の停止・再開保険制度が法律の留保の原則に違反していると認定し、判決公告から2年以内に法律改正を行わなければ、関連規定は無効になるとしました。従って、衛生福利部は「全民健康保険法施行細則」を修正・公告し、2024年12月23日から停止・再開保険制度を廃止することを施行しました。
今後、出国が6ヶ月以上であっても、台湾の戸籍を有する者は引き続き健康保険料を納付する必要があります。また、信頼保護の原則に基づき、すでに停止している者は帰国後に再開保険手続きを行ったら、再度の保険停止はできません。停止・再開保険制度の廃止により、毎年約23億元の保険料収入が増加する見込みです。
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