温室気体減量法の可決の工業、経済、環境保護への影響
環境保護観念の高揚に直面し、及び去年効力が生じた「京都議定書」に応じるために、立法院は95年9月20日に「温室気体減量法」を可決し、温室気体の管制及び規範に対し法源を提供した。「総量管制制度」を採取し、実際の排出量が排出限度を超える業者に対し、法規が要求する基準に達するためにその他の業者の排出量を購入することができる。該法により、国家のエネルギー、産業、運送及び住宅産業政策に関し、中央主務機関は定期的に温室気体減量政策を検討し、調整しなければならない。これに対し、産業の中で最大の衝撃を受けるのは鋼鉄、石化、造船、セメント、金属及び電子業を含む高いエネルギー消費産業である。
この前提下、本法の可決は台湾の環境保育上のために大きな一歩を踏み出すようである。然るに、法文自体の期待の通り、その予定する目的に達することができるか否かは、そうとは思えない。まず、法文自体につき観察すると、それが「公布一年後より実施する」必要があると要求し、立法の原意が関係規範の制定上に一定の時間上にある緩衝を提供できるためかもしれないが、この緩衝は同時に環境保護の推進上に他の「京都議定書」を締結した国家より遅くさせ得る。このほか、締結国につき言うと、その基準、達成したい目標及び管制開始時間につき全て規範をし、我が国は実施時間が公布後一年であるだけでなく、且つ関係の排出権取引のメカニズム、検査制度及び登録メカニズム等につき全て規範をしていない。排出権の取引を開放することが一種の新しいスタイルの金融商品を増やすことと言えるとはいえ、関係法制が建立されていない下では、排出権の取引を許すこと自体だけをもってどれだけかの効果を達することができるかは、恐らく疑われるであろう。
要するに、本法の制定は国際的趨勢に応じるために重要な意味があり、排出権取引の開放は、企業が期待するに値する改変と言える。但しこの法制の制定が一体我が国が将来国際間の環境保護の圧力に直面するときの保護となるか、または各国の先頭に立つ進歩的な立法となるかは、恐らく将来関係法制の建立を待って、始めて更に一歩進んだ評価を為すことができるだろう。