2006-11-06

育児休暇の全般的緩和により、受益者は二百万人余り増加する。

  現行の両性工作平等法第16条第1項の規定によると、30人以上を雇用している雇用主に雇われた被雇用者は、在職満1年後、各子女が満3歳前の子女毎に育児休職を申請することができ、期間は当該子女が満三歳になるまでであるが、2年を超えてはならない。労委会の委員会議は民国95年10月26日に新しい改正案を可決し、育児休暇の申請制限を緩和しており、将来30人以下の事業単位の労働者も雇用主に対し育児休暇を申請する権利を有する。新しい方案が実施された後、211万人の労働者に適用することができる予定である。

  両性平等法を改正し、育児休暇の申請制限を緩和するほか、労委会は積極的に就業保険法及び労工保険条例の改正を検討、協議した。労委会の統計によると、去年労働者保険の出産給付を受領した7.7万人の女性労働者の内、48%、3.7万人近くの女性労働者は出産休暇を取った後、離職を選択した。これは主に、経済的プレッシャー及び職場復帰への困難さを心配したからである。故に労委会は労働者がもっと育児休暇を申請するよう励ますため、労工保険条例を改正し、労働者保険の出産給付をもともと1ヶ月分の保険加入月間給与の給付から3ヵ月まで引き上げるつもりである。

  また、就業保険法の部分につき、育児手当を発給するよう改正するつもりである。労働者が休職の育児休暇6ヶ月以上を申請するなら、6ヶ月分の保険加入給与の4割の育児手当を受領することができる。労働者が育児休暇を取った後に復職するとき、更に6ヶ月分の保険加入給与の1割の育児手当を受領することができる。労委会の調査によると、将来、育児手当を実施するなら、4.5割の人が申請を希望し、政府が毎年支出する育児手当はニュー台湾ドル28億4000万元となると見込んでいる。
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