2006-09-18
融資会社法金管会版草案の完成
十年あまり議論した「融資会社法」(融資公司法)草案は、元々経済部が主管し、草案条文を立案する責任を負っていたが、後に金管会(行政院金融監督管理委員会)の管轄に変わった。2006年8月末、金管会版の「融資会社法」草案がついに完成し、9月初めに行政院に報告され、9月末には立法院で審議される予定である。
金管会版「融資会社法」草案と経済部版草案の差異は、主に個人融資利率の上限を下げたことにある。原経済部版草案では、個人、企業を問わず、融資利率の上限は皆民法の制限を排除して30%に定めていた。金管会版は、個人利率の上限部分を20%に下げ、民法の規定に戻した。但し、企業融資部分はなお30%を維持する。融資会社の資本額では、経済部は元々「融資会社最低資本金基準」など19項目の「融資会社法」の子法を含んで立案するつもりで、設立の資金のハードルとしては、融資会社の最低払済み資本金をニュー台湾ドル5億元と規定し、保証業務を兼業する場合は、ニュー台湾ドル10億元に達しなければならないとするつもりだった。金管会はただ「融資会社法」草案には資本金の制限を明らかに定めないが、実務執行上、業務の違いを以って区分し、異なる資本金の制限を適用し、且つ融資会社法は一定規模の資本金があって始めて管理範囲に入れる。また、金管会版草案は原経済部草案が要求した融資会社が同業組合を設立しなければならないという規定を削除した。削除理由は人民団体法に既に「産業別に必ず組合を設ける」の明文規定があるからである。
各界は、融資会社の経営を正道に導き、暴力による債権取立が行なわれ、社会問題となるのを避けるために、ずっと融資会社法草案が迅速に可決されることを切に期待している。金管会版「融資会社法」草案の出現は、やみ金融業者を正規管理に入れることに光明をもたらす。