2006-09-25

フィリピンは、台湾特許につき該国で国際優先権を主張するのを受理することに同意した。

  特許の国際優先権とは、特許出願権者が始めて出願してから、特定期間内に同一の発明につき他国へ出願するとき、優先権を主張し、初めての出願の出願日をその優先権日とし、後の出願の特許要件(新規性と進歩性)を判断する基準時点とできることである。

  この制度は、主に発明者が同一の発明につき外国で特許を出願するとき、出願手続の準備が間に合わないせいで、特許許可の要件に符合しなくなってしまうことをなくし、並びに出願人が一定期間内にそれぞれ複数国に特許出願をするとき、全て初めての出願日を審査基準日とすることができるようにし、以て複数国の特許保護を取得させるものであり、商標にも類似した優先権制度がある。

  優先権制度は工業財産権を保護するパリ同盟条約(以下、パリ同盟条約という)に基づき、台湾は現在パリ同盟条約の加盟国ではないが、既にWTO加盟国であるので、パリ同盟条約及びWTOの貿易に関わるTRIPSの規定を遵守するため、2002年1月1日にWTOに加入して以降、WTO加盟国の国民が台湾で特許を出願するとき、台湾で優先権を主張することができる権利を賦与した。詳しく言えば、現行の特許法の規定によると、出願人が同じ発明につき台湾と相互に優先権を承認する外国で始めて特許を出願し、且つ初めて特許出願した翌日より起算して十二ヶ月(意匠では六ヶ月)以内に台湾で特許出願したとき、優先権を主張することができる。反対に、他のWTO加盟国も前述TRIPSの規定により、台湾の出願の主張する優先権を受理しなければならない。

  然るに、実際上台湾人が外国で特許出願して優先権を主張した時、受理を拒絶されることもあった。しかし、智慧財産局(知的財産権の主務官庁)及び外国駐在機構が交渉して、以前受理を拒絶したと指摘されたイタリア、アイルランド、マレーシア、シンガポール等の国の多くは、台湾での特許、商標出願を以て優先権を主張することを受理することに同意した。先頃ある業者が台湾での特許出願を以て、フィリピンで特許出願した時に優先権を主張したが、フィリピン特許官庁に拒絶されたと智慧財産局に述べ、智慧財産局が外国駐在機構を通してフィリピンと交渉し、フィリピン特許官庁が今年8月に該局の通告覚書を出し、台湾での出願で優先権を主張することを受理すると述べた。智慧財産局は、台湾人が台湾の特許又は商標出願を以て他国で優先権を主張して拒絶されたならば、智慧財産局に具体的な案件資料を提供することができる、それにより智慧財産局が外国駐在機構を通して処理に協力し、以て台湾がWTOに加盟した実質利益及び台湾人の権益を保護すると表示した。
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