工程会が法務部と工事仲裁の周辺制度の確立につき協議する
行政院公共工程委員会(以下「工程会」という)は2006年9月11日に、公共工事契約履行紛争の処理を早め、工事を順調に進めるため、法務部と工事仲裁の周辺制度の確立につき協議すると表示しました。
工程会は、業者と機関の間の工事契約履行紛争が法律及び工事専門知識に関わり、現在よく用いられている紛争処理手続は、工程会の採購申訴審議委員会の調停であると指摘した。採購申訴審議委員会の調停が成立しなかったならば、機関が裁判所による解決を求める傾向があり、業者には仲裁による解決を求める傾向がある。
法律を改正して「強制仲裁条項」を入れることを提案する者もいる、だが工程会は、仲裁法は「双方合意」の精神に基づくものであり、一部の政府機関の仲裁を採用することに対する懸念をなくすには、仲裁人の公正性と専門性になお疑義があり、当事者の提出した事実理由を十分に考量しない、仲裁判断が衡平原則に違反する、及び仲裁判断取消条件が厳しすぎるという可能性があると考えると指摘した。然るに仲裁制度が迅速、経済、守秘及び専門家判断などの長所を有し、早めに有効に紛争を解決し、及び調達効率を増進することができる。工程会は、仲裁がまだ公共工事契約履行紛争を解決する有効な方式である、但し関係の周辺制度はまだ強化する必要があると考えている。
工程会は、仲裁法の主務機関が法務部であるため、工程会が既に法務部と工事専門仲裁人のデータベース、主任仲裁人候補リスト、公正推薦選出制度、仲裁判断書内容の公開の合意などを含む関係の周辺制度の確立の実行可能性を交渉検討していると強調した。
一部の機関は、仲裁結果が紛争事実を詳細に考量していない、又は公平妥当に仲裁判断がなされないことを懸念している、故に工事会は上述周辺措施を通して制度を強化し、機関の懸念をなくし、以て迅速な紛争処理方式を一つ増やすことを希望している。