行政院労工委員会は、最低賃金調整により生じるであろう中小企業に対する衝撃を軽減緩和し、社会各界の利益を均衡にし、以て資金繰り能力が割と有限である中小企業が、順調に変革に応じることができるようにし、同時に企業の雇用意欲を維持し、就業機会を保障するため、民国(以下同じ)96年6月29日に「雇用安定時給補助試行要点」を発布し、96年7月1日より効力を生じる。本要点が補助する企業は、法により会社又は商業登記を行っていて、経常雇用従業員数が50人未満のファーストフード店、ホテル、レストラン、飲料店、量販店、デパート、スーパーマーケット及びガソリンスタンド等の中小企業である。
補助条件に符合する企業は96年7月31日から10月28日までの間に所属する労働者の実際の労務提供所在地の公立就業サービス機構に申請しなければならない。2回目以降の申請は持続して同一労働者を雇用して満3ヶ月ごとに30日内に行なわなければならない。本要点の時給補助は、97年6月30日まで行なわれる。また、雇用者の便のために最後の1季の時給補助の申請につき、公立就業サービス機構は97年7月30日まで受理する。
補助を申請しようとする中小企業が、従業員が7月1日前に既に在職しており、毎週の仕事が32時間未満、且つ就業保険に加入しているとき、雇用者は各労働者の1時間につき十元の給与補助を申請することができ、補助は毎週32時間を超過してはならない。
この外、補助対象は中小企業であると明らかに定めているため、「チェーン店加盟」業者であって始めて適用があり、加盟本部が直接投資し、従業員を雇用する「直営チェーン店」業者を除く。このため、「直営チェーン店」の大型チェーン店企業に属する、例えばマクドナルド等はすべて補助を得ることができない。委託、提携加盟等の型態は、補助範囲内である。
この外、「雇主雇用失業労工奨助弁法」(雇用者が失業労働者を雇用する援助弁法)は、補助を獲得することができるマイノリティー労働者の範囲を拡大した。雇用者が連続五ヶ月失業している者、家庭の原因で二年以上仕事をしていなかった後職場に復帰する婦女、及び家計を負担する年齢満四十才から六十五才の婦女高齢失業者、身心障害者、原住民、生活保護受給世帯、保護観察者、家庭内暴力及び性侵害被害者が、連続三個月以上雇用するとき、雇用者は各正規労働者ごとに每月五千元の補助を申請することができる;一部のパートタイム労働者には1時間あたりの補助は十元である。
労工委員会は、この補助措置を行うのに必要な経費は、外国人労働者を雇用している雇用者が納付する就業安定費から支出する、政府が徴収する税から支出するものでないと表示した。