2007-07-30
行政院院会は団体協約法改正草案を可決した
行政院院会は、民国96年7月18日に団体協約法改正草案を可決し、信義誠実協議規範及びそれに合わせた措置を定めた。それにより、将来労使の一方は、協議資格を有する他方の要求する団体協約の協議につき、正当な理由がない限り拒絶することができなくなり、これに反して、労使争議処理法の裁決により認定されたときは、行政機関が連続して処罰でき、以って労使双方に実質協議に入るよう促すことができる。
団体協約法は、民国19(1930)年に公布され、民国21(1932)年に施行されて以来、今まで70年余り改正されていない。その中の一部の規定には現行の他の労働法規と食い違いがあり、且つ団体協議過程に対する関係規範も欠いており、目下のニーズに応じるのが難しい(統計資料によると、民国95(2006)年末までに、国内には合計995の産業組合があるが、団体協約を締結しているのはたった73組合である)、故に行政院労工委員会は労使関係法制を健全にし、集団労使関係の調和を促進するため、外国の立法例を参酌して、団体協約法改正草案を提出した。
今回の団体協約法改正草案は、前述の労使双方に団体協約協議を行う義務を課した外、団体協約の労働者側の当事者を組合法により成立した組合とした。また、団体協約は、団体協約の拘束を受ける雇用者は、正当な理由なくして、所属する団体協約関係者ではない労働者に対して、該団体協約が約定する労動条件を以って調整を行うことができないと約定することができる。
組合間の不当競争のために労働者の権益が損われるのを避けるために、今回の団体協約法改正草案では団体協約の当事者の一方又は双方が複数である場合は、団体協約に別に約定があるとき以外、更に各自が団体協約と異なる約定をしてはならないという制限規定も明らかに定めた。
団体協約の関係者が団体協約中の労動条件に属さない約定に違反したときは、該約定がなお協約当事者間の約定である故に、今回の団体協約法改正草案も、それらの約定についての違約があるときは、団体協約に別に約定があるときを除き、民法の規定を適用すると規定している。