2008-02-25
公開発行会社の裏書きは、直接及び間接に持株比率50%以上である子会社に限る
先日金管会(行政院金融監督管理委員会)は、書簡を発して公開発行会社が子会社のためにする裏書保証の規定につき具体的に厳しく規範した。金管会は、公開発行会社の裏書保証の対象を直接的及び間接的に持株比率50%以上の子会社に限った。実効支配力を有するが持株比率50%に達していない会社なら、裏書保証を提供することは許されない。規定に合っていない者に対し、過料且つ期限を定めた改善に処す。
証券交易法第36条の1の規定によると、公開発行会社が資金を他人に貸与し、又は他人のために裏書保証をするとき、一定の規定を満たす必要があり、金管会は該規定に基づき「公開発行会社の資金貸与及び裏書保証処理準則」を定めた。また該処理準則第5条の規定によると、「公開発行会社は、次の会社に対し、裏書保証をすることができる:一、業務のやり取りがある会社。二、直接的及び間接的に議決権を有する株式が50%以上の会社。三、直接的及び間接的に会社に対し議決権を有する株式が50%以上の会社」。「公開発行会社の請負工事のニーズに基づき、同業間の契約の規定により互いに保証する、又は共同投資関係のため、各出資株主がその持株比率により被投資会社に対して裏書保証をするとき、前項の規定の制限を受けず、裏書保証をすることができる」である。この規定により、公開発行会社が他人のために裏書保証をするとき、その対象は業務のやり取りがある会社、会社が直接的及び間接的に議決権を有する株式が50%以上の会社、及び直接的且つ間接的に会社に対し議決権を有する株式が50%以上の会社などに限る。
上述規定中の「直接的及び間接的に議決権を有する株式の比率」につきどうやって認定すべきかは、常に異なる意見があり、多くの会社に株の持ち合い状況があるので、その持株比率の認定方式は更に認定し難い。よって、金管会は特別に書簡を発して、所謂「直接的及び間接的に議決権を有する株式の比率」とは、公開発行会社の直接的な持株比率を以って、持株比率50%以上の他の会社に投資し、所有している同一の被投資会社の株式とともに併せて計算しなければならないと表示した。
これにつき、金管会は、一般に財務合併報告表を作成するとき、子会社への認定に対し、持株比率が50%を超えるほか、実効支配力だけ有すれば、例えば取締役が過半数であれば、株式権が50%に達していなくても子会社と言えるので、財務合併報告表を作成する必要もある。但し上述裏書保証の子会社の対象認定について、他人に資金を貸与するのは、リスクが割りと高いので、親会社及びその投資大衆を保障するため厳しく認定すべきである。