法務部は逃亡防止のため上限無しの勾留を推す
重大経済及び刑事犯罪の被告人が判決確定後、相次いで海外逃亡するケースが後を絶たない。司法が時間と人力を費やして審理を行い、被告人の判決が確定した後、反って逃亡されて執行できなくなる。法務部は、ドイツ法制に照らして法を改正し、有罪判決の勾留が六ヵ月の制限を受けないようにすることを望んでいる、すなわち、検察側の勾留請求が地方裁判所に許可されたら、勾留時間が制限を受けなくなることを望んでいる。
検察側の起訴の質が低下し、起訴有罪率がかなり低くく、且つこの動きは厳重に人権及び憲法の無罪推定原則の保障に違反するなど前提下で、法務部の該法改正の方向は必ず大きな争いを引き起こす。 法務部の常次朱楠が、ドイツ制度では、判決前の勾留が6ヵ月の制限を受けず、有罪判決後の勾留にも時間の制限がない、一方、台湾の刑事訴訟法第108条に定める勾留期間には2ヵ月又は3ヵ月の制限がある、特に十年以下の懲役の犯罪は勾留期間が最多で9ヵ月であると述べた。
勾留期間が短く、その手続も煩雑なので、裁判官がミスをして処分されることを深く恐れている。例えば勾留期間満了時に忙しくて勾留延長申請を忘れてしまう可能性がある、後日ミスが生じることを避けるために、いっそ被告人を保釈したほうが、反って楽で手間もかからない。 勾留は、刑事案件の捜査、審理の非常手段であり、必要でなければ勾留しないほうがいいので、多くの裁判官が証拠を既に掌握している下では、被告人を保釈する。但し重大経済犯罪者は反ってよく保釈のチャンスを利用して外国へ逃亡するので、慎重な保釈の重要性を改めて考え直さざるを得なくなっている。
司法院刑事庁の劉令祺は、法務部に推する意向がある有罪勾留につき、大型公聴会の討論に正式提出したことがあるが、共通認識を得ず、現段階では司法院の態度が保留に傾いていると述べた。
劉令祺は、有罪判決が仮執行できるかは討論に値する、これは人身の自由に関わっているのみならず、人権問題にも関わるからである、法務部が該法改正を全力で推しているので、司法院刑事訴訟法研究チームが公聴会を開き、正式に研究草案を討論したことがある。結局公聴会に出席した裁判官、学者、弁護士及び人権団体は人権を害すると考え、断固として反対した、唯一全力で推したのは法務部代表しかいなかったと述べた。
被告人の保釈に電子監視を採用できるかという問題については、必ず法的根拠がなければならず、法改正前に採用する可能性がない、司法院が執行につき警政署の意見を尋ねたことがあり、保釈された被告人に電子監視を採用すれば、警察が執行できるかを聞いたが、警政署が現段階では執行上困難があると表示した、と劉令祺が述べた。