2009-10-19

為替投機狙い防止のため、海外資金への規制、外国機関投資家資格の取消まで

最近、台湾株式市場への投資のためではなく、ニュー台湾ドルの売買による為替投機を狙って、海外資金が巨額に台湾市場に流入したことが分かった。行政院金融監督管理委員会(以下、金管会という)証券及び先物取引管理局(以下、証券及び先物管理局という)は、このような事態に鑑み、海外資金が台湾に流入する場合、有価証券を購入しなければならず、且つ購入する流動性資産が三割を超えることができない、違反した者に対しては、外国機関投資家(Foreign Institutional Investor)の資格を取り消すという方針の採用を公表した。

去年3月から、為替投機目的の海外資金は、規制を回避するために、債権市場に移り、専ら期間1年以下の短期公債を対象として購入したが、金管会は、事態の深刻さに気づき、海外資金が期間1年以下の短期公債を購入した場合、当該公債は流動資産に計上しなければならず、投資額が三割を超えることができないと要求した。

新聞報道によると、金管会の発布した統計資料からみると、9月に台湾に流入した海外資金の額は約70.66億米ドル(台湾ドル2,270億元に相当)であったが、台湾の株式市場への投資は、単に1,422億元に止まり、なお848億元の資金の行方は、株式市場に行かず、流入した資金の約3.7割を占めているとのことである。

現行の「華僑及び外国人証券投資管理弁法」の規定によると、海外資金が台湾国内の証券市場で投資の目的とすることができるのは、上場会社‧店頭売買会社‧上場店頭登録準備の株式、台湾預託証券(即ち、いわゆるTDR)、ファンド受益証券、各種債券、アセットバック証券、コールワラント等を含む。但し、金管会は、台湾国内の経済‧金融情勢及び市場状況を勘案した上で海外資金の資金配置及び運用に対して規制を設けることができる。例えば、海外資金運用の弾力性を図るために、国内市場の取引秩序を保つ前提下、金管会は、海外資金の一部が一年以下の流動資産、例えば預金、買戻し条件付取引、短期債務証書等を投資目的とすることを例外的に許可したが、送金済みの金額の三割以上を超えることができないと規制した。

なお、最後となるが、新聞報道によると、金管会だけではなく中央銀行も最近の海外資金の台湾への移動が為替仕手と関わるか否かに対して注意を払っており、厳しく取締りをするつもりだとのことである。従って、「華僑及び証券外国人投資管理弁法」の規定又は証券もしくは先物取引の関連法令に違反した場合、台湾証券取引所における登記を抹消し、外国機関投資家の資格を取り消す等の処分を金管会に下される恐れがある。
前の記事 一覧に戻る 次の記事