2009-10-19

証券投資者及び先物取引者保護法改正、株主代表訴訟の提訴条件の引下げ

証券投資者及び先物取引者保護法(以下、「投保法」という)が2003年に正式に施行されてから既に6年を経過したが、実際の運用情況から検証すると、なお未整備なところが多くあるため、投資者保護センターが職権を行使する際に全力を尽くすことができない場合もあるとよく言われている。このため、今年4月に立法院に可決され、5月に総統に公布された投保法改正案の主な改正ポイントは、「株主代表訴訟権」、「取締役の解任請求訴権」等の権限を投資者保護センターに与えたほか、「小額紛争事件の擬制調停」、「投資者保護センターによる団体訴訟の訴訟費用の負担軽減」等の改正を挙げることができる。今回の改正を通して、投資者保護センターによる投資者の権益保護を一層高めることができると期待される。

「株主代表訴訟権」及び「取締役の解任請求訴権」は、会社法の中に既に関連条文が設けられているが、提訴の条件がかなり厳しいと言われている。例えば、株主が取締役に対して訴訟を提起する場合、継続して一年以上発行済み株式総数の3%以上を所持する株主でなければならなず、提訴の条件が高過ぎると言われ、また、取締役の解任は、有罪判決確定を条件としななければならないが、判決確定まで十年以上かかるケースは決して稀ではない等の批判がある。従って、今回の改正は、発行済み株式の継続保有、定足数等の制限を撤廃するほか、取締役の解任についても、有罪確定判決の外に、株主総会の議決権の過半数の同意がある場合でも、取締役を解任することができる。

投資者保護センターによると、改正前の株主代表訴訟の提訴条件があまりにも厳しかったため、現在までの代表訴訟の事案は、5件しかないとのことである。今回の投保法の改正により、少数株主の力を活用し、悪質な会社役員の責任を追及することができると大いに期待されるところである。
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