2009-11-02
贅沢禁止!行政執行法改正案に孫道存条款を新設へ
名人・孫道存のような税金を欠いても、贅沢な生活をしているものを規制するため、行政執行法改正案に「贅沢禁止規定」(いわゆる孫道存条款)を新設された。この規定案(即ち行政執行法第17条の1)によると、税金を欠いた義務人の生活が一般人の生活程度を超えたとき、行政執行処は禁止命令を発することはできる。
その禁止命令は全部七種類があり、それぞれは「毎月生活費が一定額を超える禁止」、「特定交通機関を乗る禁止」、「一定額以上の商品及びサービスを買う、借りる、使用する禁止」、「他人へ一定額のお金や物を贈与、貸す禁止」、「特定な高消費場所へ行く禁止」、「特定な投資をする禁止」及び「そのほか必要な禁止命令」である。
もし、税金を欠いた義務人が正当な理由なく上記禁止命令を違反するとき、この規定案によると、税金が弁済できるとみなし、行政執行処は義務人に弁済、財産状況の報告を命ずることができる、義務人が断る場合、義務人に対して住所の制限や拘留など行政執行処は裁判所に申立できる。
ただ、このような「贅沢禁止規定」の実際執行について、行政執行署長は消極な態度を示している。彼の話によると、台湾全国合わせて58人の行政執行官で四百万件超えの税金・罰金欠く事件を処理するため、全部の義務人の生活を注意するのは、不可能だと言え、しだかって、国民、マスコミ、債権者の助けは、なくてはいけない、という。