2009-11-02
ジェネリックの研究・開発 台湾特許法が免責へ
ジェネリックの実験研究・開発について、台湾特許法は免責の改正を行っている。台湾政府は、このような免責規定の新設を持って、ジェネリックの実験研究・開発の促進を意図している。
ジェネリックの研究・開発の免責規定とは、研究・開発の過程に他人の特許権を使用しても、不法行為になれない、という規定である。ただ、製作・販売過程には、免責できないとする。
一般的にいうと、ジェネリックの開発過程は、新しい技術を作らず、他人の特許を使って薬を製作するという。特許権の保護期間をたってからその薬を販売を始まる。研究コストを投入しないから、その値段もほかの薬より安い。そのため、ジェネリックは公衆利益の面はあり、台湾現行の薬事法には、もう免責規定があったが、政府の政策を公告する及びジェネリックの販売できるまでの時間を縮めるため、上記特許法の改正案が台湾智慧財産局から作られた。現在は、行政院で審議されている。
なお、智慧財産局によると、今回の特許法改正により、総計124条の条文を改正し、24条の条文を新設する。その中に、多くは生物技術・医薬産業と関係がある。たとえば、上記ジェネリックの免責規定以外に、生物技術産業の発展を促進するため、動物・植物の研究開発特許権の分野にも、遺伝子の改造などの特許権も保護されるようになる。