2010-05-03

外国人労働者に最低賃金が適用されないことを立法院で検討中

シンガポール、香港、日本などのアジア諸外国において、外国人労働者の最低賃金が保証されていない、一方、台湾において、外国人労働者は最低賃金が保証されていても、就労安定費や仲介費などが課せられているので、実際にはNTD 17,280元という最低賃金の半分しかもらっていない現状である。

この現状から、企業並びに外国人介護労働者を雇用する世帯のコストダウンのため、「外国人労働者に最低賃金が適用されない」という労働基準法改正案を立法委員羅淑蕾が提案した。それに対して、総統馬英九と行政院長呉敦義は、台湾企業及び外資企業の台湾への投資を誘うため、「自由貿易地域」(Free Trade Zone)における外国人労働者の最低賃金適用について検討していることを表明した。

また、外国人労働者が本国労働者の就労を抑えるようにならないため、労働基準法の当該改正案において、外国人労働者の招聘、許認可、雇用比率と管理などは主務官庁が別途定めると規定しているが、将来「自由貿易地域」(Free Trade Zone)における外国人労働者に対する制限が緩和される見込みである。一方、中国人労働者は導入しないと、政府が表明している。
前の記事 一覧に戻る 次の記事