2010-04-26
《刑事妥速審判法》が国会で可決
刑事裁判の妥当(適正)、迅速化が目標として掲げられた《刑事妥速審判法》は4月23日、国会で可決された。本法が施行された後、刑事事件の審理期間が8年を超えた場合、被告人は刑の酌量減軽を裁判所に申立てることができる。また、裁判中の勾留期間は8年が上限とされ、検察官が二審裁判所が下した無罪判決に対し最高裁判所に上告する権限も制限された。
同法の施行により、現在の刑事裁判が長期間にわたっても確定できない、被告人に対する無期限の勾留、及び検察官の職権濫用といった問題の改善が期待される。例えば、司法院の統計によると、5年以上勾留されている被告人は現在30人おり、裁判が10年以上を経てなお確定していない案件も200件以上ある。
但し、同法に対する批判の声もたくさんある。例えば、検察事務を主管する法務部は、現行法の下では、被害者のために無罪判決に対し上告できるのは検察官だけであるので、検察官の最高裁への上告権が制限された結果、被害者が判決に不服でも、検察官が上告できないので泣寝入りするしかない、という批判がある。また、検察官の中には、刑事事件の審理が長引く原因は検察官が再三に上告するからではなく、最高裁が理由のないと思われる上告に対し、自ら検察官の上告を却下し案件を確定させることをせず、頻繁に案件を高等裁判所に差し戻すからであると批判する声もある。