2010-05-03

消費者のクレジットカード使用に関する新規制

金融監督管理委員会及び消費者保護委員会がそれぞれ消費者のクレジットカード使用に関する規制を以下のとおり新しく改正した。

1. 利息は未払い分のみに基づき計算すべき。

2. 追加カードの所持者は本カード所持者の債務につき責任を負わない。

3. 違約金は公平な固定額で課すべき、且つ最多で連続3回しか課すことができない。

4. 分割払いとキャッシング・ローンの利息と手数料について、契約書と広告やCMにおいて目立つように明示すべき。

5. ボーナスポイントについて、クレジットカードの使用促進に関連して付与すべき、ボーナスポイントの使用方法も商品の引き換えと費用や利息等の充当などに限られる。また、ボーナスポイントが使用締切りを過ぎても使用できる場合、消費者にその旨を通知すべき。

6. 「前払型商品または服務が提供されかねる場合に関するクレジットカード同一銀行取引処理原則」によると、消費者がジムや旅行会社にてクレジットカードで前払型商品または服務の購入し、その後、商品または服務の提供者が倒産した場合、「クレジットカードの発行銀行と当該取引の受付銀行が同じ」のときに限って、消費者は代金の還付を申し込むことができる。  
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