2010-05-10
民法親族編の改正:女性の権益を保障するため、子は、父の氏、または母の氏への変更を裁判所に申立てることができる
立法院は、4月30日に民法親族編の一部改正を可決した。今後、一定の要件を満たしている場合、裁判所は、父母のいずれか、または子女の申立により、子の氏を父または母の氏に変更すると宣告することができる。なお、成年後の子は、父母の書面同意を要せずに、自らの決定で父の氏または母の氏に変更することもできる、ただし、一生で一回の変更しか認められない。
なお、上記の民法改正以外に、立法院は、4月30日に「涉外民事法律適用法」の改正案をも可決した。この新たに改正された「涉外民事法律適用法」の規定によると、台湾人女性が外国人の男性と結婚した場合、婚姻の効力、夫妻財産制および離婚等の準拠法につき、すべて現行法の「夫の本国法による」から、「夫婦共同の本国法」、「共通の住所地法」或いは「婚姻関係に最も密接な関係がある地の法」を準拠法とすることに変更した。ただし、このこの新たに改正された「涉外民事法律適用法」は、公布してから一年後に施行されるので、注意を要する。
これらの一連の法改正は、女性の地位の向上、男女平等の促進等の効果が期待されるのではないかと報道されている。