2010-11-15
会社が捜索されたとき、重大情報として公表へ
株式市場のインサイダー取引を防止するため、行政院金融監督管理委員会(以下、金管会と略称)は、2010年11月3日に【証券交易法第一百五十七条の一第四項重大情報範囲及びその公開方式管理方法】の改正案を公告して、上場会社の重大情報適用範囲を一歩拡大しようとしている。その改正案の中で最も注目すべきなのは、会社が捜査機関から捜索されたときに、関係する案件の種類または重大性にかかわらず、その状況を発表して説明しなければならない、そうしなければ、会社のインサイダーは会社株を取引することはできない、という規定である。
この規定は、インサイダー取引を防止するための新しい措置として発表された。この規定の趣旨について、金管会の官員は、捜索された会社の関係者が捜索ということが分かった上でその会社の株を買う、または売る場合、一般投資者は捜索されたという情報を知らないから、株式市場の「フェア(公平)」に影響する虞があるため、インサイダー取引の問題も出てくるので、立法する必要がある、と述べた。
ただ、会社に捜索の状況を説明することを要求すれば、捜査秘密原則【偵査不公開原則】に反するかどうかも問題になる。それについて、金管会の官員は、法務部の解釈をあげて、会社が捜査案件の内容に触れないという前提で会社の名誉を保護するため説明するのは、捜査秘密原則に反しない、と述べた。
台湾では、会社が捜索されてから、すぐ会社の立場の説明をマスコミで発表することが少なくない。ただ、捜査機関から捜査秘密原則に反するという声もよく上がっている、この規定の執行状況は注目すべきだと考えられる。