2010-11-15

金融持株会社の子会社の資本減少制限が厳しくなる

4ヶ月頃前に予告された「金融持株会社の子会社資本減少規定【金融控股公司之子公司減資辦法】」は、2010年10月29日に行政院金融監督管理委員会(以下、金管会と略称)の委員会議の討論で可決した。この規定によると、各金融持株会社に所属する子会社の資本減少行為の要件、たとえば信用評価レベル、資本(株)比率などが厳しくなっており、資本減少の申請も、金融持株会社が子会社のかわりに金管会に提出することになった。

また、金融持株会社の子会社の資本減少の共通的要件以外に、上記規定には、銀行子会社及び保険子会社の特性により、それぞれ別の各要件を設けている。そのほか、今回の規定では、金融持株会社が子会社の資本減少を申請するとき、許可しないという主務官庁の行政裁量、及び許可後の資金の使用状況が申請内容に合わないことに気づいたときに主務官庁ができる行政処分などの規定も増加した。

ただ、上記規定の適用範囲は、金融持株会社の子会社に限っているので、ほかの会社の子会社の資本減少要件は、台湾の会社法により扱い、上記規定を適用しない。

今回の規定は、2010年11月18日から施行するが、執行の状況は、これから注目すべきだと考えられる
前の記事 一覧に戻る 次の記事