2010-12-20
社会救助法改正が可決されました。
2010年12月10日に「社会救助法」改正が国会に可決されたことが分かりました。今回の社会救助法の改正点としては、貧困の基準が調整されるとともに、「中低所得世帯」という等級が新設され、全民健康保険の保険料の補助、授業料の軽減や免除などが挙げられました。今回の改正によって、全国で凡そ58万8千人が社会扶助のシステムに入り、85万人が恩恵を受けることになります。改正の法律は、来年の7月1日からの施行が予定されています。
内政部の官員によると、改正の後「低所得世帯」は現在の11万世帯から約2万1世帯(5万4千人)増え、また約18万3千世帯(53万人)が「中低所得世帯」と認められ、また社会扶助経費の総額は、51億も増加することになります。
改正の法律によると、収入が当該地域の最小生活費の1.5倍を下回って、「低所得世帯」と認められるに至らない「中低所得世帯」に対し、政府より全民健康保険の保険料の支払い、授業料の軽減や免除がされるとのことです。
なお、教育、介護、医療関係者などの職員及び警察が職務を行う時、扶助ケースを発見したら、通知義務を負うという通知メカニズムを追加しました。