台湾金融界が注目しているアメリカン・インターナショナル・グループ(American International Group, Inc.、以下、AIGと略称)の台湾の関係会社である南山人寿の譲渡案に新しい動きがあった。南山人寿がどの会社に譲渡されるかは、まだ決められていないものの、AIGは2010年12月24日にアメリカの管理者を台湾に派遣して、台湾の行政院金融監督管理委員会(以下、金管会と略称)を訪問させた。
ただ、AIGが訪問した日の午後、金管会は「同一人或同一關係人持有同一保險公司已發行有表決權股份總數超過一定比率管理辦法」(いわゆる南山人寿に関する管理規定)を発表した。この管理条件には、以下の要点がある:
一、同一人または同一関係者が同一保険会社の発行済で、かつ議決権がある株式総数の10%、25%及び50%以上を保有することを申請するときの条件及び提出すべき書類につき規定している。
二、上記規定の第4条、第6条の規定による申請案は、主務官庁の補正要求がない限り、申請した日から30日営業日経って主務官庁が反対しなければ、許可されたものとみなされる。
三、主務官庁が、申請書類が偽造、許可条件違反、または上記規定違反の状況を発見したときにできる処理(許可処分を廃止または取消すことができるなど)を規定している。(具体的な内容と説明は、金管会のホームページを参照できる
http://www.ib.gov.tw)
AIGが訪問したにもかかわらず、金管会は上記規定を発表して、強調した外、台湾保険法にも、上記規定を記入する改正の動きがあるとも述べた。これが、南山人寿の譲渡案にどんな影響を与えるか、特に注目すべきだろう。