2012-05-28
ホワイトカラー外国籍労働者の導入制限を緩和へ
外国籍労働者は台湾において仕事をするとき、就業服務法第46条の規定の制限を受けなければならない。また、就業服務法第46条によると、外国籍労働者の仕事内容について、専門性または技術性の仕事、外国事業の管理者、学校または学習塾の教師、スポーツ選手とコーチ等に限られている。この中の「専門性または技術性の仕事」、即ちホワイトカラー労働者について、その資格制限は別途「外国人の就業服務法第46条第1項第1号から第6号に従事する仕事資格及び審査基準」(以下は審査基準という)により定められている。
審査基準第5条によると、ライセンス又は免許を持つこと、修士以上の学歴を持つこと、又は学士の学歴を持ち、二年以上の仕事経歴があること、又はグローバル企業で一年以上の仕事経歴があることをホワイトカラー外国籍労働者の招聘資格とする。また、現行規定によると、招聘されるホワイトカラー外国籍労働者の給料はNTD47,971以上でなければならない。従って、外国籍留学生の人数が増えている現在、前述の規定が適切かについて、疑問視され、検討すべきとの声も出てきた。
なぜなら、ローカル会社か外資系会社かを問わず、台湾において企業が外国籍留学生を招聘しようとするとき、当該外国籍留学生は台湾で四年間の大学教育を受けたとしても、二年間以上の仕事経歴を持たないため、前述の法律規定に合わず、招聘できないという結果になる。ただ、行政院労働委員会は、現在グローバル社会の観点から見ると、台湾で四年間の大学教育を受けた外国籍留学生が産業促進のひとつパワーになれるのではないかと考え、前述の法律規定の緩和化を推進しつつある。その緩和化の内容は、ホワイトカラー外国籍労働者が外国籍留学生であれば、大学卒業後二年以上の仕事経歴が必要という制限を受けず、最低給料の制限もNTD37,619に引き下げるというものであり、行政院労働委員会が計画している。
前述の緩和化の計画は、早くて今年の6月から施行されると行政院労働委員会が説明した。そうであれば、今年の卒業生にも適用されることになる。