2013-05-13

消費者保護団体が銀行業の個人情報漏洩に対し賠償金額の引き上げを提唱

2012年10月1日に施行された個人資料保護法第29条第2項に基づき、公的機関以外の機関によって個人情報が不正に収集、処理、利用、またはその他当事者の権利が侵害された場合に、被害者が実際の損害額を証明できない、または証明が困難であるとき、侵害の事情により、当該公的機関以外の機関にニュー台湾ドル500元以上20,000元までの賠償金を命じるよう裁判所に請求することができます。

消費者保護団体は先日、行政院消費者保護処の会議において、上記個人資料保護法の規定に「消費性無担保貸付の普通取引約款の記載すべき事項(消費性無擔保貸款定型化契約應記載事項)」を追加し、最低賠償金額をニュー台湾ドル1,000元に引き上げるよう提案しました。これはつまり、銀行業者が不正に収集、処理、利用、またはその他当事者の権利を侵害した場合、普通取引約款にしたがって、直接定められた賠償金を支払わなければならないということです。

しかし、銀行協会(銀行公會)は、個人資料保護法は各事業に対し一律に適用するものなので銀行業だけに特別規定を設けるべきではなく、個人資料保護法の規定によれば、賠償金は裁判所が侵害の事情により判定するものであり、直接銀行に賠償を求めるものではないので、消費者保護団体の上記提案に反対するという考えを示しました。

現在、この「消費性無担保貸付の普通取引約款の記載すべき事項(消費性無擔保貸款定型化契約應記載事項)」の改正案は行政院消費者保護処で検討されています。
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