2013-05-27

外国人投資の審査を大緩和

「外国人投資条例」により、外国人が台湾に投資する前に主務官庁の許可を得なければならない。しかし、現在の「事前許可制」を「原則的には事後申告、例外的には事前許可」に改正することを検討中であり、2013年5月9日に立法院(国会)の経済委員会で「外国人投資条例」の改正案が第一段階を通過した。

もし前述の改正案が順調に改正されれば、外資による投資は原則的に申請不要であり、4つの例外のみ、事前許可を得る必要がある。改正案により、例外は以下のとおり。第一は、外国人による投資を制限されている項目、例えば、航空、第一類電信業、金融業、保険業などの業務。第二は、投資金額が一定金額以上である場合(草案によると、USD100万以上である場合)。第三は、一定規模の国際的合併、例えば、許可事業に対する国際的買収。第四は、主務官庁が定めた特殊な投資類型。

主務官庁たる経済部は、我が国の「外国人投資条例」が約16年間調整されておらず、国際金融危機と近年経済の変化は、外資による台湾への投資にも影響を与えていて、よりシンプルな手続を採用している日本とアメリカに対し、現制度の事前許可制を検討して、投資の障害を減少する潮流に応じなければならない、と示した。

もし前述の改正案が可決されれば、最も早い場合、今年7月から実施されると想定される。
前の記事 一覧に戻る 次の記事