2013-06-03

著作権法改正草案において知的財産局が海外の知的財産権侵害サイトを封鎖する権限が付与される

「海外に設けられた知的財産権侵害サイト」による著作権侵害の問題につき、知的財産局(以下「知財局」)は海外の知的財産権侵害サイトを封鎖する権限を知財局に付与するという内容の著作権法改正草案を検討しており、現段階で予定している封鎖の対象は、台湾領外のサーバ上に設けられた「重大且つ明白な」著作権侵害行為があるサイトに限られている。

封鎖発動の手続きについては、知財局によると、知財局が著作権者からの告発を受理後、法務部及び司法院関係者、ISP業者、権利者団体並びに学者・専門家を招集して議論を交わした後に、サイトのコンテンツが所謂「重大且つ明白な著作権侵害」を構成すると認められた場合、知財局からISP業者に海外の知的財産権侵害サイトを封鎖するよう命令するという手続きが現在考案されている。

今回の著作権改正草案は今年九月に立法院にて審議が予定されている。
前の記事 一覧に戻る 次の記事