2013-06-10
「一案二出願」制度で、早めに発明の保護を
台湾専利法の改正案は、2013年5月29日に国会での第一回審議が終わった。今回の改正案において、もっとも大きな変革は「一案二出願」という制度である。「一案二出願」とは、同一の出願人が同時に同様の発明創造に対して実用新案と特許の両方に出願することである。現行法によると、その特許権を受ける査定が下されるまでに、既に実用新案権を取得した場合、出願人は、実用新案、特許のいずれかを選ばなければならない。特許を選ぶと、実用新案権ははじめから存在しないものとみなす。ただし、改正案では、特許権を選んでも、取得した実用新案権も存続させる。そこで、改正案が法律として成立すれば、出願人は、同時に実用新案と特許を出願する方法で、特許権の通常公開(出願日より18ヶ月を経過した後、発明保護が始まる時点)前、実用新案権(実体審査不要、出願日より4ヶ月を経過した後取得できる)により発明を保護できる。
また、今回の改正案には、前回、削除された「懲罰性賠償金」という条文も入れた。法律として成立すれば、裁判所は、故意の侵害行為に対して、損害額の3倍以内の「懲罰性賠償金」を定められる。