2013-07-01
観光、保険等の外貨決済金額制限が緩和 海外投資額枠実質拡大
中央銀行外為局は6月19日、「外為収支または取引申告弁法」の一部条文を修正し、国民の外貨決済申告手続きを簡略化した。将来は「運輸、保険、観光、留学」等の目的の外貨決済金額であれば、その額を当年度累積外貨決済金額に算入する必要はなく、累計500万米ドル(約1.49億台湾元)以上で個別に許可を得なければならない現行の制限を受けることがなくなる。外為局の担当官は、この措置によりある程度の余分な金額を国民は海外投資等その他の目的に使用できると述べた。現行の規定では、国民1人当たり毎年500万米ドルの申告免除限度額を設けており、超過した場合は個別に申告許可を得なければならない。
中央銀行の統計によると、2011年の運輸、保険、観光、留学の外貨決済金額は約9.88億米ドルで、2012年は11.53億米ドルだった。外貨決済を使用した個人1人当たり平均額は約4.9万米ドル(約147万台湾元)で、緩和後の影響は限定的であるが、国民及び銀行の処理効率は向上する。中央銀行外為局の担当官は、国民がこの緩和を利用し、「まとまった物をばらばらに分割する」方式で大量に送金して、法の隙間を抜けようとした場合、3万元以上60万元以下の罰金を課せられる可能性があると、注意を促した。