2013-07-01

所得税法改正案は立法院で最終可決

立法院は、6月25日の臨時会で「所得税法部分条文修正案」を最終可決した。同改正案は、証券取引所得税の課徴条件の一つとされた「株式指数の終値が8,500ポイントを超えた場合」という項目を廃止した。

同改正案により、2015年以降、年間の株式売却代金が10億台湾ドルを超える大口投資家について、「見なし所得課税を主、実額課税を副とする」という課税体制が採用され、10億台湾ドルを超える部分については、0.1%が所得税として課される。小口個人投資家は、証券取引所得税の課徴対象外とされた。また、今回の改正案は、未上場・未公開の時に取得した新規上場・公開株(IPO)を売却する場合の課税について改正をしていない。つまり、このような場合、現行の規定が適用され、実際の売却益を計算した上で、税率15%で課税される。
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