2013-12-09
クレジットカード及び現金カードの利息レート上限が年間16%まで下がる改正案
立法院「司法法制委員会」が2013年11月28日に、民法一部改正案を一回目の審議で可決した。改正案によると、約定利息のレートの上限を現行の年間(以下同じ)20%から16%に下げ、16%を超えた部分が無効になり、債務者が既に支払った利息金額を債務返済に充てること、または不法利得の規定により返還することを請求できる、とのことである。もし、当該改正案が3回目の審議で可決されるのであれば、クレジットカード及び現金カードの利息レート上限が20%から16%まで下がることになる。
当該改正案につき、「金融監督管理委員会」の主任委員曾銘宗氏は、利息レートの上限を下げると、銀行側のリスクとコストが上がり、経済的に恵まれない層(15%に下げると、100万以上の人が銀行から融資を受けることが難しくなると予測される)が銀行から融資を受けにくくなる、更には不法な「闇金融」に融資を求めざるを得なくなる等を理由に、断固に反対した。また、国民党籍の立法委員潘維剛氏も、利息レートの上限の20%維持を堅持するとした。
当該改正案は、二回目、三回目の審議で、また野党と与党が協議するので、可決されるか、まだ未定である。