2013-12-30
最低賃金改定、一時間115元に引き上げ
最低賃金の改定が、2014年1月1日から発効する。今回は、現状の一時間あたり台湾ドル(以下同じ)109元から115元に引き上げ、恩恵を受ける労働者は約32万人となる。一方、労働保険の保険料率は賃金の9%から9.5%に引き上げ、この改定の影響を受ける労働者の想定額は約970万人である。
なお、月給制が適用される労働者の最低賃金は、2014年7月1日に1万9047元から1万9273元に引き上げる予定である。
最低賃金額の規定に違反した事業者に対しては、労働基準法79条により2万元以上30万元以下の過料に処することができる。行政院労工委員会によると、毎回の最低賃金改定後、同会は検査プロジェクトを実施し、2013年度は約230事業者が実際に支給している賃金が最低賃金に達していないという理由で処罰された。