2016-01-11

総合商品小売業者 7月31日から六種の商品に対する食品安全を検査する必要あり

衛生福利部は「食品安全モニタリング計画制定と検査を要する食品業者、最低検査周期およびその他関する事項」を発表した。今年7月31日から三店舗以上の独立店舗を有するチェーンストア、資本3000万元以上、また非百貨店の総合商品小売業者は、販売するワスレグサ、沢庵、砂糖漬け、デリカ、その場で料理した食品及び新鮮なカット野菜と果物の六種の商品に対し、半年に一回、食品安全を検査しなければならない。

検査する項目は次のとおりである。
(1) ワスレグサ:漂白剤またはその他の衛生管理項目。
(2) 沢庵、砂糖漬け:防腐剤またはその他の衛生管理項目。
(3) デリカ、その場で料理した食品及び新鮮なカット野菜と果物:微生物の量。

検査しない場合は、「食品安全法」第7条2項に違法し、衛生福利部が同法48条によって、一定期間で改正することを命じる。一定期間で改正しないと、3万元から300万元までの過料に処する可能性がある。
前の記事 一覧に戻る 次の記事