2016-08-29

上場企業の重大情報の公表 翌日の午前7時前へ

上場企業の重大情報を即時に投資者に周知するため、台湾証券取引所は「有価証券上場企業の重大情報に対する調査及び公表を処理する手続」において、重大情報の公表時点に関する規定等を改正した。

具体的な改正内容について、例えば、投資者が取引開始前に十分に重大情報を理解できるよう、今年9月1日以降は、上場企業は重大情報を翌日の午前7時前に公表しなければならず、過去の翌日の午前8時という規定より、1時間前倒しするようになる。また、前記の改正とあわせて、緊急事情によって重大行為による取引一旦中止を事前に申請しなかった上場企業は、重大行為の公表の営業日又は重大行為を決議する取締役会の招集日の午前7時に取引の中止を申請できることになり、過去の7時30分という時点を半時間前倒しするようになる。
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